雇用保険とは~働いているときから失業に備える~

雇用保険とは、『労働者の生活および雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付をするもの。。。』つまり、『失業しちゃった場合に備える保険』です。

この保険の制度で、失業した際にもらう基本給付を『失業保険』、『失業手当』と呼ばれていますが、そのような制度は存在しません。

適用条件

以下の条件に当てはまれば、事業規模や雇用形態(パートタイマーや派遣社員等)に関わらず被保険者となります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

かつ

・31日以上の雇用の見込みがあること。

保険料

労災保険とは異なり、保険料は事業主と労働者で負担します。

倒産等の理由以外は、紙業には労働者にも責任の一端があるので、全額事業主負担というわけにはいかないのでしょうね。

※労災保険(労働者災害補償保険)の保険料は全額事業主負担です。⇒詳しくは、労災保険

 

 

雇用保険の給付は基本手当就職促進給付教育訓練給付雇用継続給付の4種類あります。

基本手当

受給資格

離職前の2年間に被保険者期間が通算で12か月以上

※倒産、解雇の場合は離職前の1年間に6か月以上

待機期間

7日間。7日後に給付を受け取ることができます。

※自己都合退職の場合は+3か月の給付

雇用保険の条件に関わってくるから、退職するときに自己都合退職ということを人事の人から念押しされる訳ですわ。

就職促進給付

失業中に雇用保険の基本給付(失業手当)を受け取っている人が早期に安定した職業に就くもしくは事業を始めると給付されます。

⇒詳しくは、就職促進給付

教育訓練給付

一般教育訓練給付金

  • 支給要件

雇用保険の被保険者期間が3年以上で、当該訓練開始日前3年以内に教育訓練給付金を受けていないこと。※初めての受給の場合は1年以上

  • 給付額

上限10万円で訓練費用の20

  • 対象訓練

雇用の安定及び就職の促進に資すると認められる教育訓練。医療・福祉関係、事務関係等幅広く指定されている。

特定一般教育訓練給付金

  • 支給要件

一般教育訓練給付と同様。

  • 給付額

上限20万円で訓練費用の40

  • 対象訓練

雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するもの。

専門実績教育訓練給付金

  • 支給要件

雇用保険の被保険者期間が3年以上で、当該訓練開始日前3年以内に教育訓練給付金を受けていないこと。※初めての受給の場合は1年以上

  • 給付額

上限40万円で訓練費用の50

  • 対象訓練

専門的・実践的であると認められる教育訓練。

雇用継続給付

高年齢雇用継続給付

  • 支給対象者

①高年齢雇用継続基本給付金

60歳以上65歳未満の被保険者で60歳時点の賃金額の75%未満の状態で働いている人への給付。

②高年齢再就職給付金

雇用保険の基本手当を受給した後、

 ・60歳以後に再就職して、

 ・雇用保険の基本手当の支給残日数が100日以上残し、

 ・月給が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満

となった穂保険者への給付。

  • 給付額

60歳以後の各月の賃金の15%

  • 支給期間

65歳に達するまでの期間

育児休業給付

  • 給付対象者

1歳未満の子を養育するため育児休業をした被保険者で、育児休業開始前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上ある者。

※子供の年齢は、「パパママ育休プラス制度」を利用すると1歳2か月未満、「保育所が了できないor配偶者が死亡した場合」は2歳未満まで延長されます。

※みなし被保険者期間:賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月のこと。

  • 支給額

<育児休業開始から6か月>

休業開始時賃金の67相当額を支給。

<6か月以降>

休業開始前賃金の50相当額を支給。

介護休業給付

  • 給付対象者

家族の介護を行うため介護休業をした被保険者で、介護休業開始前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上ある者。

  • 支給額

休業開始時賃金の67相当額を支給。

 

 

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