健康保険の6つの給付

医療費自己負担額 ライフプランニングと資金計画

健康保険には、主に6つの給付があります。

療養の給付、家族療養費

業務以外での病気やケガをして医療費がかかった時に給付を受けることができます。

※業務上(通勤中も含む)の病気とケガに対しては労災保険の対象になります。

給付といっても、現金が手渡されるわけではなく、医療費から割り引かれる形となります。医療費の自己負担額の割合は以下の通りです。

医療費自己負担額

※現役並みの所得の場合は3割負担となる。

高額療養費

この制度は、療養の給付や家族療養費の月額が自己負担限度額を超えた際に、超過額が返還される制度です。

70歳未満の自己負担限度額は標準報酬月額によって以下のように区分されています。

標準報酬月額と自己負担限度額

もし、表の1番上の標準報酬月額が83万円以上の人に100万円の医療費がかかったとすると、

①療養の給付で100万円の70%である70万円は給付されます。

②自己負担限度額が25万4180円と計算されます。

80,100円+(100万円-267,000円)×1%=25万4180円

③その差額の4万5820円が高額療養費として返還される。

高額療養費制度の内訳例

傷病手当金

被保険者が病気やケガを理由に連続して3日以上仕事を休んだ場合、休業4日目以降の仕事に就けなかった日に支給される制度です。

支給条件

待期には、有給休暇や土日祝祭日も含まれます。3日間出社していなければ、次の営業日から傷病手当金が受給できます。

傷病手当金受給パターン

これならゴールデンウィークにケガしても安心だね♡

支給期間と支給額

・支給開始から最長1年6か月。その間、出社した場合も延長されることはありせん。

・支給額は日給の3分の2。

日給=支給開始日以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日

うるう年の翌年が有利ですね

出産手当金

被保険者が出産を理由に休業しても、給料の3分の2が支払われる制度です。この制度はあくまで給料が発生しているキャリアウーマン本人が休業した時の補填という意味合いなので、サラリーマンの被扶養者の専業主婦が出産してももともと給料がないので支払われません。

また、この間キャリアウーマンは事業主に申請することで、健康保険と厚生年金が免除されます。この場合の免除は払ったものとみなすという意味です。

給付期間

出産前の42日間+出産後の56日間。

給付額

支給額は日給の3分の2。

日給=支給開始日以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日

 

出産育児一時金

この制度は、働いている被保険者もしくはその被扶養者(妻)が出産した場合に一時金が受給できます。

受給額は1児につき原則42万円。ただし参加医療補助制度に未加入の医療機関で出産した場合は40.4万円。

埋葬料

被保険者または被扶養者が死亡したときに5万円が受給でます。

 

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